団体規約(目的・事業内容)
●団体理念(ミッションステートメント)
●団体規約(目的・事業内容)
●事業計画書(草案)
●風営法ガイドライン(草案)
●個人情報管理規程(草案)
RE:Night Union 任意団体規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本団体は「RE:Night Union」(以下「本団体」という。)と称する。
(目的)
第2条 本団体は、主としてナイトワーク・性風俗関連業従事者の労働環境改善、安全確保、情報提供、ガイドライン策定、行政・法律専門職との連携を通じ、業界の健全化を図ることを目的とする。
(活動内容)
第3条 本団体は前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
性風俗産業従事者の相談窓口運営
業界ガイドラインの策定・普及
行政との連携、政策提言
法律専門家等との協働
調査研究および情報提供
セミナー・講習会・研修の開催
その他、本団体の目的に資する事業
第2章 構成
(会員)
第4条 本団体の目的に賛同し、活動に協力する個人または団体を会員とする。
(入会)
第5条 入会希望者は、所定の申込手続きを経て代表の承認を受けるものとする。
(退会)
第6条 会員は、退会届を提出することで任意に脱退できる。
(除名)
第7条 本団体の名誉または活動を著しく損なう行為を行った会員は、協議の上除名できる。
第3章 役員
(役員構成)
第8条 本団体に次の役員を置く。
代表
副代表
事務局長
必要に応じてその他役職
(役員の選任)
第9条 役員は会員の中から選任する。
(役員の任務)
第10条
代表は団体を統括し、業務全般を総括する。
副代表は代表を補佐し、代表不在時にはその職務を代行する。
事務局長は総務・会計・記録管理を担当する。
第4章 会議
(総会)
第11条
本団体の重要事項は総会で定める。
総会は年1回以上開催する。
(議決)
第12条
原則として出席者の過半数により決議する。
可否同数の場合は議長が決する。
第5章 会計
(経費)
第13条 本団体の活動に必要な経費は、寄付金・協賛金・事業収益等をもってあてる。
(会計年度)
第14条 本団体の会計年度は毎年○月1日から翌年○月31日までとする。
(会計報告)
第15条 事務局長は年1回会計報告を作成し、総会にて報告する。
第6章 雑則
(規約の改正)
第16条 本規約の改正は総会の議決をもって行う。
(附則)
第17条 本規約は制定日より施行する。
